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​特定技能ベトナム人の
受入れについて

特定技能外国人の受入れ要領

要件1【雇用形態について】

●直接雇用の正社員のみとなります。(雇用保険加入事業者に限りる)
※派遣社員やパート、アルバイト、業務委託社員は対象外となります。但し、農業と漁業は季節変動に応じた合理的安定雇用を維持するために派遣雇用が認可されています。

 

要件2【支援機関の監理】

●特定技能外国人と一般外国人就労者の違いは、第三者機関にあたる登録支援機関の監理体制が必要となります。直接雇用でも監理体制が整備されていないと受入れが認められません。

 

要件3【分野ごとの申請手続きが必要】

●在留資格申請以外にも各分野の省庁に協議連絡会の登録が必要です。建設分野においては在留資格申請書類と別途同等の書類作成と承認審査が必要となります。

各分野
・建設 ➡国土交通省
・造船、舶用工業 ➡国土交通省
・自動車整備 ➡国土交通省
・航空 ➡国土交通省
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ➡経済産業
・介護 ➡厚生労働省
・ビルクリーニング ➡厚生労働省
・飲食料品製造業 ➡農林水産省
・外食業 ➡農林水産省
・宿泊業 ➡農林水産省
・農業 ➡農林水産省
・漁業 ➡農林水産省

具体例
●建設業者はJAC(建設人材機構)の加入と国土交通省の「受入計画認定申請」が必要となります。※自社名義の建設業許可書が必須。(元請事業者の建設業許可書は不可)
●機械製造業者は経済産業省へ「協議連絡会」の申請が必要となります。
●介護施設事業者は厚生労働省へ「協議連絡会」の申請手続きが必要となります。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

(特定技能面接風景(TIG溶接)ハノイにて)


まとめ
従来、建設業種や単純作業といわれる
職種で外国人の労働は認められていませんでしたが、特定技能制度の運用で建設業や製造業で積極的に外国人労働者の受入れが始まりました。特定技能1号は、1年毎の有期雇用で最大5年間の就労ができる在留資格になり、技能実習生で習得した専門技術を有してる人材を採用できることも特徴の一つとなります。

 

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