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​特定技能支援機関
​について

支援機関とは?

特定技能外国人を受入(雇用)される際に必要な第三者機関になります。永住者や留学生と異なり、特定技能外国人を雇用する場合は適正な雇用がなされているのか等の報告義務があります。そのよう報告作業は事業者(雇用主)及び支援機関がおこないます。

 

報告や支援方法は?

雇用条件に従って適正に給与や手当が支払われているか等、外国人労働者の賃金台帳や出勤日数、又は私生活の苦情や悩みごと等を出入国在留管理局に定期的に報告をおこないます。その他、支援機関は3ケ月に一度程度の定期訪問や公私を兼ねた母国語の通訳や生活ルール等の指導もおこないます。

 

よくある苦情及び支援内容

ベトナム人に限らず外国人就労者全般的によくあるトラブルのひとつをご紹介させていただきます。給与の支給額についた質問が一番多いとおもわれます。例えば残業代や休日出勤手当などが支払われた場合、収入は基本給額に加算されますので雇用条件の平均賃金額と異なってきます。苦情の内容と給与明細を照らし合わせて確認すると、社会保険厚生年金の控除額が高額だ!として条件の違いを指摘されていました。これは収入によって控除額が変動することなので日本人は理解できますが、外国人にとっては不当に差引かれているのでは?と不審に感じ取り苦情を申出てきます。もし相談者がいないでそのまま放置しておくと短期離職につながる原因の一つと言えます。些細と感じられる問題でも異国に来た外国人にとっては重大な問題に発展しかねませんので、支援機関はこのような事態に通訳を通して理解できるまで誤解を解いていくことをおこなっています。

在留期限の監理​

特定技能は5年契約を結んだから在留期限が5年間となるわけではありません。一般的には在留期限は1年間とし、1年ごとに在留資格の更新手続きが必要となります。うっかり在留期限を過ぎてしまったまま雇用を続けていると雇用主も就労者にも処罰の対象となり、不利益な結果にしか至りません。このような事態がおこらないように定期報告と合わせて在留期限の監理もおこなっています。

支援業務の委託

実習生の受入れ実績がない方や、実績があっても通訳や書類関係等の手続きが不安な方は、支援業務を登録支援機関へ委託することができます。出入国在留管理局から認可を受けた登録支援機関は国内に約6000社もありますので支援が不安な方や本業が忙しくて手続きが面倒な方は登録支援機関に委託することをお勧めいたします。支援委託は有料ですが登録支援機関によって料金やプランも様々ですので実績がある登録支援機関へご相談してみてください。

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